助成金ビジネスで起こるトラブルと解決方法 – 社会保険労務士の仕事

助成金ビジネスで起こるトラブルと解決方法

たとえば、助成金サービスを完全成功報酬で受託している問題。

『助成金が受給できなければ報酬は一切いただきません!』

という営業スタイルです。

もちろん、成功報酬という契約形態そのものを否定するものでは
ありませんが、完全成功報酬というのはどうなのでしょう?

実際に、この営業スタイルが現場では問題を引き起こしています。

それは、次のようなケースです。

「計画書を提出し、施策の実施も完了して、いざ支給申請をしよう
と思ったら、顧客の添付書類に不備があったというケース」

つまり、クライアントが賃金台帳や出勤簿、労働者名簿、労働条件
通知書といった必要書類を出してくれない場合。

というか、労務管理が適正に行われていないので、そもそも書類が
整っていない。

提出してくれたとしても、労働時間管理や残業代の支給がきちんと
行われていない。

このままの状態だと、申請をしても通らない。

だから、支給申請を断ってしまう。

社労士としては、

『助成金が受給できないのだから報酬はいただきません』

といって済まそうとする。

しかし、クライアントとしては助成金がもらえるものと思って期待を
していたので、怒りが爆発してしまう。
『話が違うじゃないか!』
『あんたも専門家なんだから何とかしろ!』

そして最悪の場合、書類の改ざんをして申請手続をさせられてしまう。
(こうして不正受給に関与することになってしまうのでしょう)

簡単にいうと、このようなトラブルです。

これは助成金ビジネス初心者である新人社労士に多いパターンですね。

私は、こうしたトラブルの原因は、完全成功報酬という契約形態にある
と考えています。

『完全成功報酬』という言葉の響きが、気軽な印象を与えてしまうため、
お互いがサービス内容や責任範囲を明確にしないまま安易に契約をして
しまうのです。

その結果、お互いに責任をなすりつけ合うことになってしまいます。

前述のように不正受給の手伝いをさせられないまでも、クライアントから
クレームを受けると精神的にも凹みますし、支給申請ができなければ
結局タダ働きをしたことになってしまいます。

この問題を解決する方法は簡単です。
それは、完全成功報酬という安易な契約形態をやめることです。

つまり、成功報酬とは別に、計画書の作成等に関する手続報酬についても
きちんと報酬を請求するようにすることです。

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zenshuren

1,2,3

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1件の返信

  1. 2017年4月17日

    […] 前回の記事では、完全成功報酬型の営業スタイルの見直しについて お伝えしました。 […]

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